FX 初心者の自由な発想
FX 初心者でも安心して基礎から学ぶことができます。その秘訣はマニュアルだけでなく、経験者の失敗談を聞けることにありそうです。
法人税とは,会社など法人の利益(所得)に対してかけられる税金です。
個人の利益(所得)に対してかけられる税金が所得税で,法人の利益に対してかけられるのが法人税であり,広義の所得税の一種です。
法人税のプロフィールを述べるには,数多くある税金の種類を,一定のものさしにより分類することから始めましょう。
我が国には,「○○税」と名のつく税金の種類が50数種あり,私たちは日頃これら税金に囲まれて生活しているわけです。
サラリーマンが会社から給料を受け取る際には所得税,住民税(道府県民税十市町村民税)が天引き(源泉徴収,特別徴収)されます。
帰りに外で一杯やるとすれば,その飲む酒の値段には酒税が含まれており,飲食代が一定金額以上であれば,特別地方消費税(かつての料理飲食等消費税)がかけられます。
街で買物をすれば消費税がほとんどの商品・サービスの代金に含まれています。
これら多数の税金は,誰が税金をかけるかによって,すなわち税収がどこに入るかによって,国が直接かける税金=国税と↓地方公共団体(都道府県,市町村)がかける税金=地方税,に分類されます。
次頁の表のとおり,法人税は国税です。
所得税などとともに国税収入の中核をなしています。
次に,税金のかけ方からみると,最終的に税金を負担する人(担税者)に直接的に課する税が直接税であり,物を作ったり,サービスを生み出したりする段階で税金をかけ,それが物やサービスの代金に織り込まれて,最終的に消費者に負担が転嫁されることを予定している間接税,とに分類されます。
次の表のとおり,法人税は,納税義務者と担税者が同一であり,税の転嫁が予定されていない直接税ですが,法人税は転嫁されているという学説もあり,「法人税の転嫁」は租税理論研究の一つのテーマになっているようです。
間接税は,所得の種類,大きさなどにかかわらず,消費の大きさが等しければ等しい負担を負うので,税負担の水平的公平を図る上で優れた機能があると評価される一方,負担が所得の大きさに対して逆進的である,という批判もあります。
租税収入のうち,直接税と間接税の占める割合を「直間比率」と呼んでいます。
先進諸国の中では,フランス,ドイツ,イギリスが間接税の比率が高く(40%以上),日本は平成9年度予算で36.2%となっています。
我々の経済生活の流れに即した分類として次の4つがあります。
旧財産税…財産を持っている(保有)事実にもとづいて課次の表のとおり,法人税は会社の利益(所得)に対する税金ですから,所得税たる収得税です。
以上のように,税金の種類の伝統的な分類では,法人税は,直接税の国税であり,所得税たる収得税にあたります。
近年行われた一連の税制改革(「一般消費税」の導入が提案された頃からスタートしたとされています)のねらいは,所得,消費,資産に対レヽ{ランスのとれた課税体系を実現することであるといわれています。
所得=消費十資産(蓄積)という等式は,次のようなことを意味します。
個人の家計を例にとりますと,等式の左辺は会社で働いて給料を受け取る(所得を稼得する),等式の右辺は,その所得が生活を営むための消費支出となり,所得一消費で残余があれば,預貯金となり,預貯金が増えれば,株式や不動産の購入保有になったりします。
要するに等式の右辺は所得の処分を意味しています。
と言い換えてもよいでしょう。
税制改革のねらいは,従来の我が国の税体系が租税収入の割合からしても,直接税である所得課税に偏重しすぎているので,消費課税,資産保有課税のウェイトを徐々に高めて,相対的に所得課税偏重を是正するところにあるようです。
このような改革方向の中では,所得課税たる法人税は相対的に軽減されるはずですが,平成9年度の当初予算では,国税収入のうち24.3%を占め,所得税35.1%とならんで,基幹税としての地位を不動のものとしているのが実状です。
「会社は誰のものか?」とたずねられたら,「会社は我々のものだ」と答えるサラリーマンの方も多いでしょう。
ところが,株式会社の持主は株主であり,その意味では会社は株主のものです。
株主は株主総会において,会社の経営(業務執行)を取締役に委任し,取締役は会社経営の必要上一般従業員(税法では「使用人」と呼んでいます)を雇用契約により雇用し,会社業務を遂行して,株主の負託に応えているわけです。
したがって会社は,個人株主の集合体とみることができます。
一方,会社はそれ自体,個人から独立した存在であり,会社自体として経済取引を行う権利能力のみならず,固有の意思能力及び行為能力をもっており,株主とは独立した存在という見方もあります。
前者を「法人擬制説」,後者を「法人実在説」と呼んでいます。
法人実在説では,会社にかける税金と,株主にかける税金はまったく切り離して考えられ,株主へ支払う配当金は,損金算入してもよいのではないかという理論につながります。
法人擬制説によれば,個人株主が配当金や残余財産の分配を受けた時に,個人に所得税を課税すればよく,法人自体に所会社設立は節税のため?わが国は諸外国に比べて小規模な会社が多いといわれていますが、その原因の一つとして、節税目的のための会社の設立があるからではないかといわれています。
法人所得に対する税率が法人税と住民税を合わせて約40%であるのに対し、個人所得に対する税率が最高65%と高いこと、また、法人組織にすれば家族に対して給与を支給できるため、所得の分散が図れること、などが会社設立の理由の一つになっていると考えられます。
得課税を行う必要はないという考え方が底に流れています。
そうはいっても,それでは法人企業と個人企業と比較した時に,課税面で法人企業が絶対的に有利になるので,比例税率により,前払的に課税する仕組みになっています。
したがって,個人株主が受け取る配当金は,法人税課税済みの利益からされた配当なので,個人の所得税課税の際に法人税相当額(実際には実額ではない)を所得税額から控除(「配当控除」と呼ばれています)します。
このような2つの考え方のうち,我が国の法人税は,「法人擬制説」に近い考え方に立9ているといわれています。
2法人の種類と法人税の種類法人税は,「法人の所得に対してかかる税金」ということは多くの人が知っています。
そしてこの法人とは,私たちが働いている「株式会社」がその代表的なものであることも知っているでしょう。
しかし,「宗教法人」も法人ですが,これには原則として税金がかからないといわれています。
では,法人の種類によって税金のかかり方が異なるのでしょうか。
法人税では法人を次のように分け,それぞれに課税される所得の範囲,税率の高低を定めています。
内国法人というのは,日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい,外国法人とは国外に本店等を有する法人をいいます。
日本の会社の中には海外に支店を持ち,国内ばかりか海外でも利益をあげる会社がたくさんあります。
そしてこの利益には現地で法人税が課税されており,これと同様のことが日工法人税とは本国内に支店を持つ外国法人にも行われているのです。
すなわち,外国法人にも,日本国内で生じた所得に対して法人税をかけようというのです。
一方,内国法人に対しては日本国内で生じた所得はもちろんのこと,外国で生じた所得を含め全世界で得た所得に課税することとしています。
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